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三重県医師国民健康保険組合とは

三重県医師国民健康保険組合は、国民健康保険法に基づいて医療保険を行う目的で、 昭和34年8月1日に設立された公法人です。 三重県医師会員である医師とその家族、組合員の医師が開設する医療機関に勤務する従業員とその家族を被保険者とした『国民健康保険組合』です。 当組合は、被保険者からの保険料と国からの補助金の交付を受け、医療費の支払いやその他の給付、保健事業などを行っております。

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よくある質問

本来、診療所を法人化すると事業主の先生及び従業員については、社会保険と厚生年金の強制適用となるため医師国保を喪失して社会保険へ移っていただくべきところですが、社会保険(健康保険)の適用除外の手続きをして厚生年金の取得手続きをしていただければ、医師国保に残ることは可能です。

本来、個人の診療所で常勤の従業員が5人以上になると、社会保険と厚生年金の強制適用となるため医師国保を喪失して社会保険へ移っていただくべきところですが、社会保険(健康保険)の適用除外の手続きをして厚生年金の取得手続きをしていただければ、医師国保に残ることは可能です。

移すことはできません。制度として社会保険のほうが優先されるため、社会保険に加入している従業員を医師国保に移すことは、事業所の形態が変わらない限りできません。