平成28年1月からマイナンバー制度(社会保障・税番号制度)が開始されました。
本組合におきましても組合規約の改正に伴い、平成28年4月からマイナンバー制度への対応が開始されます。
1 | 本組合のマイナンバー制度の利用目的について |
本組合では被保険者のマイナンバー(個人番号)を、番号法別表第1の第30項「国民健康保険組合法による保険給付の支給又は保険料の徴収に関する事務」において、被保険者資格の適用、保険給付及び保険料徴収業務で利用します。
2 | マイナンバーカードの記載を必要とする場合 |
(1) | 平成28年4月以降の新規加入者の方の各種届出や申請書を提出される場合 |
(2) | 平成28年4月以降に、既存の被保険者の方の各種届出や申請書を提出される場合には、「個人番号」欄がある新しい様式を使用してマイナンバーを記載の上、必要書類を提出して下さい。 |
(3) | 既存の被保険者のうち、(2)以外の被保険者のマイナンバーの提供については、詳細が決まり次第別途お知らせします。 |
3 | 個人番号欄の記入が追加された届出・申請書様式について |
資格関係
給付関係
※個人番号欄が追加された新しい様式については、本組合のホームページに掲載していますのでご利用下さい。
ホームページに掲載されていない様式につきましては、医師国保事務局までお問い合わせください。
事務局・・・TEL 059-228-7212
4 | マイナンバーを取り扱う上での注意事項 |
(1) | マイナンバーの提供を受ける際の利用目的の明示 |
マイナンバーの提供を受ける際は、国民健康保険に関する個人番号関係事務(被保険者資格の適用、保険給付、保険料徴収業務)において利用すること等その利用目的を本人に明示することが必要です。 |
(2) | マイナンバーの提供を受ける際の「本人確認(番号確認と身元確認)」について |
マイナンバーの提供を受ける際は、なりすまし等を防止するため、 厳格な本人確認が義務付けられています。 | |
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上記のような本人確認措置が必要となります。
以下に本人確認の例を示しますのでご参考としてください。
本人確認(番号確認と身元確認)の方法例
例1
個人番号カードのみ(番号確認と身元確認の両方が可能) ※個人番号カードの写しを提出する場合は表・裏の両面が必要です。
例2
通知カード…市町から通知された個人番号書類(番号確認) +運転免許証又はパスポート等(身元確認) ※個人番号カードの写しを提出する場合は表・裏の両面が必要です。
例3
マイナンバーが記載された住民票の写し(番号確認) +運転免許証又はパスポート等(身元確認) ※個人番号カードの写しを提出する場合は表・裏の両面が必要です。
例4
例①から③の身元確認書類が無い場合
被保険者証、年金手帳、印鑑登録証明書等の書類のうち2つ以上 ※郵送で提出される場合は、「番号確認」ができる書類の写し(通知カードや個人番号カード等の写し)を提出していただくこととなります。 ※組合員の家族についての「身元確認」は、組合員が実施しているという観点で、行う必要がないため「番号確認」のみを行います。
(3) | マイナンバーの安全管理措置 |
マイナンバーの取得に際しては、個人番号及び特定個人情報(個人番号が記載された書類等の個人情報)が漏えいしたり、滅失・毀損等することのないよう、適切な安全管理措置を実施していただく必要があります。 詳細につきましては、個人情報保護委員会「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」をご確認ください。 |
5 | マイナンバーに関する情報・問い合わせ先 |
(1) | マイナンバー制度については、内閣官房 |
https://www.cao.go.jp/bangouseido/seido/index.html | |
(2) | 特定個人情報の取り扱い等については、個人情報保護委員会 |
http://www.ppc.go.jp/index.html | |
※「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」をご参照ください | |
http://www.ppc.go.jp/index.html | |
(3) | マイナンバーカードの健康保険証利用について |
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html | |
(4) | マイナンバー制度全般に関する問い合わせ先 |
マイナンバー総合フリーダイヤル | |
0120-95-0178 | |
受付時間 | |
平 日 9:30~22:00 | |
土日祝9:30~17:30 |