1種組合員 | 75歳未満の医師 |
---|---|
3種組合員 | 75歳以上の医師 |
2種組合員 | 1種組合員の事業所に勤務する75歳未満の従業員 |
4種組合員 | 3種組合員の事業所に勤務する75歳未満の従業員 |
5種組合員 | 1種及び3種組合員の事業所に勤務する75歳以上の従業員 |
1種組合員(医師)
等級 | 総所得金額 (前々年) |
保険料額 (所得割) |
保険料額 (平等割) |
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1級 | 100万円迄 | 3,000 円 | 8,000 円 |
2級 | 400万円迄 | 7,000 円 | |
3級 | 700万円迄 | 12,000 円 | |
4級 | 1,000万円迄 | 19,000 円 | |
5級 | 2,000万円迄 | 30,000 円 | |
6級 | 3,000万円迄 | 38,000 円 | |
7級 | 4,000万円迄 | 41,500 円 | |
8級 | 5,000万円迄 | 46,000 円 | |
9級 | 5,000万円を超えるもの | 48,000 円 |
1・3種組合員(医師)の家族1人につき | 9,000 円 | |
2・4種組合員(従業員)1人につき | 11,500 円 | |
2・4種組合員(従業員)の家族1人につき | 6,000 円 |
後期高齢者支援金等賦課額 (75歳未満全員) |
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75歳未満の1種組合員、 1・3種家族、 2・4種組合員 |
5,500 円 | |
75歳未満の2・4種家族 | 5,000 円 |
介護保険料 (40歳以上65歳未満) |
6,000 円 |
後期高齢者組合員分賦課額 (75歳以上-3種組合員他) |
3,000 円 |
1・2・4種組合員 | 3割 |
家族 |
1・3種組合員自己の医療機関で行う1・3種組合員とその家族並びに当該1・3種組合員に属する2・4種組合員とその家族の療養の給付は行わない。 処方せん発行による薬剤請求、同一医療法人間での請求、勤務医(親族を含む)の勤務先請求についても、理事会で協議いたしました結果、ご遠慮願うよう決定しております。
療養の給付等を行うことが困難であると認めるとき、その他やむを得ないものと認めるときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給します。 なお、海外での療養費についてもこれを支給します。
一部負担金の額が次の区分による額を超えた場合は、その超えた額を高額療養費として支給します。 該当者の方には組合より申請用紙を1・3種組合員宛にご郵送致します。
70歳未満の方
区分 | 基礎控除後の所得 | 自己負担限度額 | 4回目以降の 自己負担限度額 |
---|---|---|---|
ア | 901万円越 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 140,100 円 |
イ | 600万円超~ 901万円以下 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000 円 |
ウ | 210万円超~ 600万円以下 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400 円 |
エ | 210万円以下 | 57,600円 | 44,400 円 |
オ | 住民税非課税 | 35,400円 | 24,600 円 |
※ 世帯合算については、自己負担額が同一月に21,000円以上のものが合算対象となります。
70歳から74歳の方
区分 | 自己負担限度額 | ||
---|---|---|---|
外来+入院
(世帯単位) |
|||
外来 (個人ごと) |
|||
現役並み所得者Ⅲ (課税所得690万円以上) |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% ≪多数該当:140,100円≫ |
||
現役並み所得者Ⅱ (課税所得380万円以上) |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% ≪多数該当:93,000円≫ |
||
現役並み所得者Ⅰ (課税所得145万円以上) |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% ≪多数該当:44,400円≫ |
||
一般 | 18,000円 (年間14.4万円上限) |
57,600円 ≪多数該当:44,400円≫ |
|
低所得者 | Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 |
Ⅰ | 15,000円 |
※ 外来分については、限度額は個人ごとに計算され、入院分については限度額までの負担となり、同じ世帯の全ての外来分と入院分の負担分を合算して、世帯単位の自己負担限度額を算出します。
※ 《 》内は年4回以上該当した場合(多数該当)の4回目以降の額
限度額適用認定証について
入院及び高額な外来等の受診予定がある場合、前もって限度額適用認定証の申請をしていただくことによって、窓口での支払額を自己負担限度額にとどめることができます。
申請用紙はこちら 限度額適用認定申請書.pdf
※ 厚生労働大臣が指定した長期高額疾病(血友病、人工透析を必要とする慢性腎不全、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群)の療養を受けている場合は、一部負担金の額が1万円を超えた額。 なお、人工透析を必要とする上位所得者については2万円を超えた額。
入院治療や転院を要する場合で、著しく歩行困難な場合には、移送に要する費用を支給します。
被保険者が出産した場合 488,000円支給
(産科医療保障制度該当の場合は12,000円加算)
1種組合員である被保険者が死亡した場合 250,000円
1種組合員でない被保険者が死亡した場合 100,000円
1種組合員(75歳未満の医師)
対象日数 | 療養のため医業に従事することができなくなった日から起算して11日目より医業に従事することができない期間 |
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支給日数 | 200日を限度 |
支給金額 | 1日につき5,000円 |
2・4種組合員(従業員)
受給資格 | 資格取得の日から1年を経過した2・4種組合員 |
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対象日数 | 入院した日から起算して11日目から退院する日まで |
支給日数 | 120日を限度
※2・4種組合員である期間の通算 |
支給金額 | 1日につき2,500円 |
交通事故など第三者(加害者)の行為によるケガや病気になった場合、その医療費は加害者が負担するものです。
しかし、国民健康保険で治療を受けた場合は、加害者が負担するべき医療費を組合が一時的に加害者に代わって立替払いし、後日加害者に対して請求します。
そのために、第三者の行為による被害届等が必要となりますので速やかに提出してください。
申請用紙はこちら 第三者の行為による被害届.pdf
※第三者の行為による被害届に添付する書類例 第三者行為基本調査書、事故発生状況報告書、念書(2部)、
誓約書(2部)、交通事故証明書、任意一括払いに関する届出書、
人身事故証明書入手不能理由書(物件事故の場合)
また、事故の内容により提出書類は異なりますので、詳しい内容につきましては組合(TEL 059-228-7212)までご連絡ください。