組合員区分

1種組合員 75歳未満の医師
3種組合員 75歳以上の医師
2種組合員 1種組合員の事業所に勤務する75歳未満の従業員
4種組合員 3種組合員の事業所に勤務する75歳未満の従業員
5種組合員 1種及び3種組合員の事業所に勤務する75歳以上の従業員

保険料

保険料(月額)

1種組合員(医師)

等級 総所得金額
(前々年)
保険料額
(所得割)
保険料額
(平等割)
1級 100万円迄 3,000 円 8,000 円
2級 400万円迄 7,000 円
3級 700万円迄 12,000 円
4級 1,000万円迄 19,000 円
5級 2,000万円迄 30,000 円
6級 3,000万円迄 38,000 円
7級 4,000万円迄 41,500 円
8級 5,000万円迄 46,000 円
9級 5,000万円を超えるもの 48,000 円
1・3種組合員(医師)の家族1人につき 9,000 円
2・4種組合員(従業員)1人につき 11,500 円
2・4種組合員(従業員)の家族1人につき 6,000 円
後期高齢者支援金等賦課額
(75歳未満全員)
75歳未満の1種組合員、
1・3種家族、
2・4種組合員
5,500 円
75歳未満の2・4種家族 5,000 円
介護保険料
(40歳以上65歳未満)
6,000 円
後期高齢者組合員分賦課額
(75歳以上-3種組合員他)
3,000 円

保険料の計算方法

1種組合員
(医師)

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1・3種家族
(医師の家族)

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2・4種組合員
(従業員)

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2・4種家族
(従業員の家族)

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3種組合員
(75歳以上の医師)

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給付

自己負担割合(一部負担金)

1・2・4種組合員 3割
家族

自家診療請求の制限

 1・3種組合員自己の医療機関で行う1・3種組合員とその家族並びに当該1・3種組合員に属する2・4種組合員とその家族の療養の給付は行わない。 処方せん発行による薬剤請求、同一医療法人間での請求、勤務医(親族を含む)の勤務先請求についても、理事会で協議いたしました結果、ご遠慮願うよう決定しております。

療養費の支給(後期高齢者除く)

 療養の給付等を行うことが困難であると認めるとき、その他やむを得ないものと認めるときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給します。 なお、海外での療養費についてもこれを支給します。

高額療養費の支給(後期高齢者除く)

 一部負担金の額が次の区分による額を超えた場合は、その超えた額を高額療養費として支給します。 該当者の方には組合より申請用紙を1・3種組合員宛にご郵送致します。

70歳未満の方

区分 基礎控除後の所得 自己負担限度額 4回目以降の 自己負担限度額
901万円越 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100 円
600万円超~
901万円以下
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000 円
210万円超~
600万円以下
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400 円
210万円以下 57,600円 44,400 円
住民税非課税 35,400円 24,600 円

※ 世帯合算については、自己負担額が同一月に21,000円以上のものが合算対象となります。

70歳から74歳の方

区分 自己負担限度額
外来+入院
(世帯単位)
外来
(個人ごと)
現役並み所得者Ⅲ
(課税所得690万円以上)
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
≪多数該当:140,100円≫
現役並み所得者Ⅱ
(課税所得380万円以上)
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
≪多数該当:93,000円≫
現役並み所得者Ⅰ
(課税所得145万円以上)
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
≪多数該当:44,400円≫
一般 18,000円
(年間14.4万円上限)
57,600円
≪多数該当:44,400円≫
低所得者 8,000円 24,600円
15,000円

※ 外来分については、限度額は個人ごとに計算され、入院分については限度額までの負担となり、同じ世帯の全ての外来分と入院分の負担分を合算して、世帯単位の自己負担限度額を算出します。

※ 《 》内は年4回以上該当した場合(多数該当)の4回目以降の額

限度額適用認定証について

入院及び高額な外来等の受診予定がある場合、前もって限度額適用認定証の申請をしていただくことによって、窓口での支払額を自己負担限度額にとどめることができます。  

申請用紙はこちら 限度額適用認定申請書.pdf

※ 厚生労働大臣が指定した長期高額疾病(血友病、人工透析を必要とする慢性腎不全、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群)の療養を受けている場合は、一部負担金の額が1万円を超えた額。 なお、人工透析を必要とする上位所得者については2万円を超えた額。

移送費の支給(後期高齢者を除く)

入院治療や転院を要する場合で、著しく歩行困難な場合には、移送に要する費用を支給します。

出産育児一時金の支給

被保険者が出産した場合  488,000円支給
(産科医療保障制度該当の場合は12,000円加算)

葬祭費の支給

1種組合員である被保険者が死亡した場合  250,000円

1種組合員でない被保険者が死亡した場合  100,000円

傷病手当金の支給

1種組合員(75歳未満の医師)

対象日数 療養のため医業に従事することができなくなった日から起算して11日目より医業に従事することができない期間
支給日数 200日を限度
支給金額 1日につき5,000円

2・4種組合員(従業員)

受給資格 資格取得の日から1年を経過した2・4種組合員
対象日数 入院した日から起算して11日目から退院する日まで
支給日数 120日を限度
※2・4種組合員である期間の通算
支給金額 1日につき2,500円

第三者行為による被害届について(交通事故等にあったとき)

 交通事故など第三者(加害者)の行為によるケガや病気になった場合、その医療費は加害者が負担するものです。
しかし、国民健康保険で治療を受けた場合は、加害者が負担するべき医療費を組合が一時的に加害者に代わって立替払いし、後日加害者に対して請求します。
そのために、第三者の行為による被害届等が必要となりますので速やかに提出してください。
申請用紙はこちら 第三者の行為による被害届.pdf

※第三者の行為による被害届に添付する書類例  第三者行為基本調査書、事故発生状況報告書、念書(2部)、
 誓約書(2部)、交通事故証明書、任意一括払いに関する届出書、
 人身事故証明書入手不能理由書(物件事故の場合)

また、事故の内容により提出書類は異なりますので、詳しい内容につきましては組合(TEL 059-228-7212)までご連絡ください。