新型コロナウイルス感染症等の傷病手当金の延長について

令和4年12月13日

 

傷病手当金の適用期間が令和4年12月31日までから令和5年3月31日まで延長となりました。

新型コロナウイルス感染症に関する傷病手当金支給申請については、直接組合までお電話をお願いします。

TEL059-228-7212

 

詳細:新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金について(R4.12)(PDF)