異動

本来、診療所を法人化すると事業主の先生及び従業員については、社会保険と厚生年金の強制適用となるため医師国保を喪失して社会保険へ移っていただくべきところですが、社会保険(健康保険)の適用除外の手続きをして厚生年金の取得手続きをしていただければ、医師国保に残ることは可能です。

本来、個人の診療所で常勤の従業員が5人以上になると、社会保険と厚生年金の強制適用となるため医師国保を喪失して社会保険へ移っていただくべきところですが、社会保険(健康保険)の適用除外の手続きをして厚生年金の取得手続きをしていただければ、医師国保に残ることは可能です。

移すことはできません。制度として社会保険のほうが優先されるため、社会保険に加入している従業員を医師国保に移すことは、事業所の形態が変わらない限りできません。

ご依頼により発行しております。必要な場合は、当組合までご連絡をお願いします。
TEL059-228-7212

給付

高額療養費に該当された方は、組合から1・3種組合員宛に申請書等をご送付致します。入院等、受診された月より約2ヶ月後に保険医療機関から当組合に診療報酬明細書が届きますので、約3〜4ヶ月後の申請用紙の送付となります。ご確認のうえ申請して下さい。

請求できます。診断書、装具の領収書、療養費支給申請書をそろえて組合に申請して下さい。

療養費として一部負担金を除いた額を支給致します。各種届書一覧ページの療養費支給申請書に診断書、診療報酬明細書、領収書を添えて組合にお送りください。

当組合では現在、手当金制度はありません。

保険料

喪失した日が属する月の保険料はかかりません。

加入した日が1日、月の途中、月末日でも、その月から保険料がかかります。日割はありません。

一ヶ月遅れの引き落としのため、当月には反映しておりません。

保険料納付証明書は毎年1月末頃、保険料額通知書は毎年4月下旬頃に1・3種組合員宛にご送付致します。

その他

退職等で資格喪失した場合は受けられません。
資格喪失するまでが実施対象となります。